10月1日いよいよ開始!Go To Travel「地域共通クーポン」〜取扱店の登録申請方法〜
10月1日以降の出発・宿泊より、Go To Travelで除外されていた「東京都」がキャンペーンの対象に追加されることが決まった!そして、時同じくして「地域共通クーポン」のスタート。
そこで今回は、ようやく発表となった「地域共有クーポン」取扱店舗の登録申請方法について、まとめてみた。
まずは「地域共通クーポン」の概要
https://oceana.ne.jp/infomation/104288
気になること、その1
「地域共通クーポン取扱店舗の登録申請は、いつから?どこで?」
・9月8日から申請がスタート。
・下記のサイトにて手続き可能。
旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト
地域共通クーポン取扱店舗 登録希望事業者の方へ
https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/
気になること、その2
「申請方法は?」
・オンラインまたは、郵送にて手続き可能
※郵送の場合は、オンラインよりも審査に時間を要する。
・申請用紙は、Webよりダウンロードする。
気になること、その3
「取扱店舗として登録できるのは、どのようなお店なのか?」
・土産物店、飲食店等のほか、観光施設やアクティビティ取扱店、交通機関等も登録可能。
つまり、ダイビングショップも登録が可能である!
★注目すべき点★
・法人でなくても登録できる!
・個人事業主として、ダイビングやトレッキングのガイドをしている人もOK
気になること、その4
「クーポン取扱店舗の申請方法は?」
・3つの種類に分かれている!
パターン① 1つ事業主が登録して、精算する
例:ダイビングショップ本店が登録し、本店と石垣店と宮古店とをまとめて本店が政府に精算手続きをする。
パターン② 複数の事業主分を団体で登録して、精算する
例:石垣島の複数のダイビングショップをまとめて登録し、まとめて政府に精算手続きをする。→各ショップへの精算は、団体が行う。
パターン③ 複数の事業主分を団体で登録して、各事業主で精算する
例:石垣島の複数のダイビングショップをまとめて登録するが、それぞれのダイビングショップが政府に精算手続きする。
気になること、その5
「取扱店舗の申請に必要な書類は?」
旅行業者や宿泊業者が事業者申請する際に、まだまだ多くの書類が必要で手間がかかる「Go To Travel」。登録している宿泊業者の数が現在でも少ないのは、それも理由の一つのようだ。
では、「共通クーポン」の申請登録もまた、難しいのだろうか?弊サイトにて、「Go To Travel 」のまとめ記事を書いてきた“わたし判断”による「難易度(5段階)」と合わせてご案内。
1.「地域共通クーポン取扱店舗登録申請書」 難易度★
→フォームにて必要事項を入力
※日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類 (開業届、確定申告書、納税証明書、 業種に係る許可証等の公的機関から発行される書類いずれか1種類の写し)の準備が必要。(オンライン申請の場合は、写真やPDFのデータ化にしておくことをおすすめする)
2.「登録希望店舗リスト」 難易度★★
→フォームにて必要事項を入力
※自身の店のみの申請であっても、提出は必須。
3.「Go To トラベル事業参加同意書」 難易度★
→フォームにて必要事項を入力 ※代表者の「記名押印」 が必要。
4. 「口座確認書」 難易度★
※口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し、口座証明書等)の準備が必要。(オンライン申請の場合は、写真やPDFのデータ化にしておくことをおすすめする)
【総合難易度★★】
申請する際に必要な書類は多かったものの、求められている内容に関しては「難しくない」という印象だった。フォーマットに入力していく流れなので、時間もかからないはず。手軽にできそうで、安心した。
申請の期限は定められていないが、東京都がキャンペーンの対象になった今、善は急げ!
是非、登録を!