判例から見る賠償責任の「なぜ?」その1「免責文言」は有効か?

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不幸にも事故が発生した際、プロが負う責任はどのように問われるのでしょうか?裁判でプロに求められる責任について、プロダイバーを多く弁護されている上野園美弁護士に、ダイビング訴訟の現状や損害賠償責任の要点を3号にわたって説明していただきます。本号は、事故時における「免責文言」の有効性について取り上げます。

※本記事はDAN JAPANが発行する会報誌「Alert Diver Monthly」2019年4月号からの転載です(「Alert Diver」vol.53 /特集2 プロダイバー必見! 判例から見る賠償責任の「なぜ?」」より改変)

Profile 上野園美先生
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シリウス総合法律事務所サブパートナー。弁護士になって2、3年目からダイビング訴訟を担当。当初はノンダイバーであったが、Cカードを取得し、実際の事故の検証をしつつコンスタントにダイビング訴訟を担当している。多数の著書があり、Webでの情報発信にも熱心に取り組んでいる。

「免責文言」とはなにか、海外では広く免責同意書が用いられる

法律家としては、すでに解決している問題だと思っていますが、実務的にはまだ浸透していない、「免責文言」の考え方についてお話しします。

「免責文言」とは、「事故などが発生しても、責任を負いません」という趣旨の文言です。たとえば、駐車場などに「駐車場内で起きたトラブル、盗難、紛失などは一切責任を負いません」などという文言が貼ってあったり、ホテルの客室などに置いてある約款に「ホテル内における物の紛失について、ホテルは一切責任を負いません」と書いてあったりするなど、世間の色々なところで目にする文言です。

ダイビングにおいても、サービス提供者が用意するツアーや講習の申し込み用紙に「事故などが発生しても、一切、責任を追及することはしません」などという一文が入っていることがあります。このため、ダイビング事業者から「このような免責文言が入った書面にサインをもらっているので、事故が起きても責任を負うことはないですよね」と、尋ねられることがあります。

海外におけるダイビングなどでも、Liability Waiver(免責同意書)にサインを求められることが多いと思います。訴訟社会が進んだアメリカでは、些細なことが裁判に発展するケースが多く、サービス提供者側が少しでも裁判のリスクなどを減らすために免責同意書が広く用いられ、その効力が比較的認められていることから、サービス提供者側の責任を軽減するために役立っているようです。

「免責同意書」へのサインがあれば事業者は責任から免れられるのか

それでは日本のダイビングにおいて、このような免責条項が入った書面をお客さまから取得していた場合、事故があっても事業者は責任を免れることができるものなのか、まず、実際の判例から見ていきたいと思います。

【事例1】海面移動中に見失い、重篤な後遺障害が残った

海洋講習中、インストラクターが受講生を引率し沖のフロートに向かって海面移動をしている際に、受講生の一人を見失い、当該受講生が溺れて重篤な後遺障害を負った事案があります。このダイビングショップでは、講習の申し込みに際して受講生から「この文書は、発生しうる個人的傷害、財産の損害、あるいは過失によって生じた事故による死亡を含むあらゆる損害賠償責任からインストラクター等を免除し、請求権を放棄することを目的とした意思に基づくものです」などと記載された免責条項のある申込書に署名をしてもらっていました。

【事例2】潜降途中に見失いダイバー死亡

ファンダイビング中に、潜降途中のトラブルからオープンウォーターダイバー(経験本数5本)が死亡した事案でも免責文言が問題になりました。この事案では、船尾付近からエントリーしたダイバーに対し、ガイドが「アンカーロープのある船首に移動して、アンカーロープに沿って潜降するように」と指示を行い、ダイバーはその指示を了解した旨の合図をしたものの、実際にはアンカーロープから離れて潜降し、溺水してしまった事故です。

ガイドは事故者の潜降を監視しておらず、ガイドダイバーの監視義務違反が問題となりました。この事案でも、ダイバーはツアーの申し込みの際に「ツアーに関して起こりうる全リスクは私個人に帰属されるものです」などという記載のある申込書に署名をしていました。

判決は免責条項の効力を否定

これらの事案において、サービス提供者側は免責文言を根拠として、事故の責任を負うことはないと主張しましたが、2つの事例とも裁判所は免責文言だけで責任を否定するようなことはせず、ダイバーの属性や事故が発生した原因、インストラクターやガイドの監視の状況など、さまざまな事項を検討し、その上で具体的状況においてインストラクターやガイドに注意義務違反(過失)があったか否かを判断しました。

事例1では、インストラクターが受講生を5~7秒に1回程度しか振り返って確認しなかったため、受講生の動向の把握が不十分となり見失ったなどとして、インストラクターの監視義務違反を認めました。

また、事例2ではガイドに監視義務違反があったことを認めたうえで、事故者にも潜降方法に誤りがあったとして、賠償額の3割を減額しました(なお、控訴審では、免責合意については原審同様、否定したうえで、事故者の過失割合を6割としています)。

免責条項について、裁判所は事例1については「ダイビングは、1つ間違えば直ちに生命に関わる危険のあるスポーツであり、水中で行われる講習も同様である。しかも、講習会の講師はダイビングの知識と経験を有しているのに対し、受講生はそのような知識や経験に乏しいのであり、そのような危険なスポーツに関し、対価を得て講習会を開催する場合、専門的な知識と経験を有する講師において受講生の安全を確保すべきは当然の要請である」、「このような観点からすれば、人間の生命・身体のような極めて重大な法益に関し、免責同意者(注:受講生)が被免責者(注:インストラクターなど事業者側)に対する一切の責任追求を予め放棄するという内容の免責条項は、事業者側に一方的に有利なもので、社会通念上その合理性を到底認め難いものであるから、人間の生命・身体に対する危害の発生について、免責同意者が被免責者の故意、過失に関わりなく一切の請求権を予め放棄するという内容の免責条項は、少なくともその限度で公序良俗(こうじょりょうぞく)に反し、無効である」などと述べ、無効としました。

また、事例2でも、裁判所は「申込書にそのような記載があるからといって、免責の合意が成立したと認めることはできないし、仮に合意が成立したとしても、ダイビングツアーの一般的な危険性やツアーの参加者の中に技術、経験の十分でない者も相当含まれていることに照らすと、身体、及び生命に侵害が生じた場合にまでガイドの責任を免除することを内容とする合意は、公序良俗に反し、無効である」として、免責条項の効力を否定しました。

免責文言があってもすべての責任を免れるとはならない

「公序良俗」とは公の秩序、または善良の風俗の略となります。お金を受領しダイビングをしているダイビング事業者に落ち度があり、死亡事故が発生した際、免責文言を根拠に免責されてしまうというのは、あまりにも不公平であることから、これらの事案において、裁判所は免責文言を「公序良俗に反する」としたのだと思います。

合意内容に著しい不合理性があるために無効とされたもので、免責文言の効力がまったく否定されるというものではありませんが、伝家の宝刀のように、免責文言があれば、サービス提供者がすべての責任を免れることができるということにはならないのです。

なお、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されましたが、消費者契約法には「会社や事業者が、消費者である個人と取引したときに、会社や事業者が損害賠償責任を負ってしまった場合、その損害賠償責任の全部を免除する契約条項は無効とする」という条項が設けられています。そのため、ダイビング事業者が一般消費者であるゲストとの間で、「損害が発生したとしても、事業者に一切の責任追及をしません」などという約束をしたとしても、それは消費者契約法の観点からも無効となってしまいます。

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